【配偶者の税額軽減】1億6千万円の非課税制度を最も効果的に利用する方法!
以前「1億6,000円の非課税制度は安易に使うと大損しますよ」という記事で、
「税理士からの安易な提案で『配偶者の税額軽減』を使ったことにより、1,205万円もの損失を受けた」
という相談者の田中さん(仮名)のお話をしました。
記事の内容を簡単に紹介しますと、
【一次相続(母死亡時)の相続税額】
田中さんのお母さんが亡くなった際(一次相続)、お父さんには1億円もの財産があったにもかかわらず、
お母さんの財産を、お父さんと田中さんの2人で『法定相続分』通りに相続をしてしまいました。
【二次相続(父死亡時)の相続税額】
『配偶者の税額軽減』の特例を使う事により、一次相続での納税額は抑えられたものの、お父さんの財産額は1億4,800万円まで膨れ上がりました。
その結果、将来お父さんが亡くなられた際に(二次相続)田中さんが支払う相続税が高額になってしまったのです。
【二次相続まで考えた遺産分割の方法】
田中さんの場合、お母さんが亡くなられた一次相続の時に、田中さんご自身が9,600万円全てを相続していれば、
その後の二次相続も含めて、ご両親の相続で支払う相続税は、1,930万円に抑えることができていました。
一次相続でお父さんも財産を相続していた場合の納税額(3,135万円)と比べると、
支払う相続税の金額は1,205万円も少なく済んだのです。
『配偶者の税額軽減』の特例を使えば納税額を大きく抑えられるため、
「絶対に使わないと損だ」
と皆さん思われがちなのですが・・・
きちんと二次相続までの財産の流れを考えた上で使わないと、とんでもない金額の相続税を無駄に支払う羽目になってしまいます。
ですので今回の記事では、
①配偶者の税額軽減について
②相続において知っておくべき一次相続と二次相続の違い
③配偶者の税額軽減を最も効果的に利用する方法
というテーマでお話をしていきます。
【➂配偶者の税額軽減を最も効果的に利用する方法】では、先ほどの田中さんとは違う家庭をモデルケースに、
➀お母さんが財産を全額相続した場合
➁お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続した場合
➂お母さんは一切財産を相続せず、長男長女だけが財産を相続した場合
この3つの相続パターンを比較して、この家族の場合、どのパターンが一番相続税が安く済むのかを解説します。
先に結論を言うと、
このモデルケースにおいては【②お母さんと子供達が自分の法定相続分の財産を相続した場合】が、最も相続税の節税ができるのですが、
これは田中さんのケース(一次相続で子供が全ての財産を相続することが、最も節税効果が高かった)とは違う結果ですよね。
では、
「なぜ『家族構成』や『財産額』が変わると、『配偶者の税額軽減』の効果的な使い方が変わるのか」
という部分を見ていきましょう。
目次
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①配偶者の税額軽減について
【配偶者の税額軽減を最も効果的に利用する方法】についてお話しする前に、まずはこの制度の簡単なおさらいです。
『配偶者の税額軽減とは』
● 亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
● 相続をした額が、全財産のうちの『法定相続分』か『1億6,000万円』のいずれか多い金額までであれば、相続税が非課税になる。
という特例です。
『法定相続分』についてざっくりと説明すると、
『法定相続分とは』
〝亡くなった方との関係〟によって、亡くなった方の財産を〝誰がどれだけ相続できる権利があるのか〟を民法で定めたものです。
例えば夫婦と子供二人という家族のうち夫が亡くなった場合、
● 妻は夫の財産の1/2を相続できる、
● 子供は1/2の半分(1/4)ずつ相続できる
といった具合になります。
他の家族構成のパターンなどはこちらの記事で紹介しています。
具体的な数字を使って『配偶者の税額軽減』を使える相続額について説明しますと、
【故人の財産4億円・家族構成(妻・子2人)の場合】
この家族の場合、亡くなった夫の財産は4億円あるので、
妻は亡くなった夫の財産を自身の『法定相続分』である、2億円まで相続しても相続税はかかりません。
【故人の財産2億円・家族構成(妻・子3人)の場合】
亡くなった夫の財産は2億円なので、妻の『法定相続分』は1/2の1億円になりますが、
妻の『法定相続分』と『1億6,000万円』を比べると『1億6,000万円』の方が多いですよね。
ですので、夫の財産2億円のうち、1億6,000万円を妻が相続しても相続税はかかりません。
ここまでが『配偶者の税額軽減』のおさらいとなります。
より詳しい内容や手続き方法などはこちらの記事で解説していますのでお時間があればご覧ください。
では、ここまでの話を聞いて
「最低でも1億6,000万円までの財産を非課税で相続できるんだったら、この制度の限度額いっぱいまで非課税枠を使わないと、損じゃない?」
と思われた方も多いと思いますが、この特例を使う場合には、
● 一次相続で支払う相続税額だけを考えるのではなく、
● 二次相続で支払う相続税のことまでをしっかりと考えて利用しないといけません。
②相続において知っておくべき一次相続と二次相続の違い
一般的に、
● 亡くなった方が持っていた財産の額が『一次相続』でも『二次相続』でも同程度の場合(父母の財産が同程度の場合)、
● 二次相続の方が相続税が高くなります。
何故そのようになるのかというと3つの理由があります。
理由➀:
二次相続では一次相続では使えた『配偶者の税額軽減』が使えないため、単純に一次相続よりも二次相続で支払う相続税の方が多くなります。
理由②:
二次相続では、一次相続よりも『法定相続人』の数が一人減ってしまうので、それに伴い『相続税の基礎控除』の金額も下がります。
理由➂:
相続税の計算をする際には、
● 財産を按分ができる人数(法定相続人の数)が多ければ多いほど、
● 按分割合の数字(各相続人の法定相続分)が小さくなればなるほど、
適用する相続税の税率が低くなりますから、支払う相続税の金額は少なくなります。
二次相続では相続人の数が一人減ってしまうため、
● 各相続人の按分割合も大きくなり、
● 結果的に支払う相続税の金額が多くなってしまいます。
『按分割合』について詳しく説明をするとかなり長くなりますので、相続税の計算方法についてまとめているこちらの記事を見ていただければと思います。
このように、両親が二人とも同じくらいの財産を持っていると、一次相続よりも二次相続の方が相続税が高くなってしまうのです。
記事の冒頭でお話した田中さんも、まさにこの部分の論点を見落とされていたことにより、1,205万円という大きな損失を受けてしまいました。
ですので、
「安易に遺産分割を行えば、一次相続よりも二次相続の方が相続税が高額になってしまう」
という部分を念頭に置いた上で、次の章では
「一次相続においてどのように遺産の分割を行えば、一次二次を通して最も相続税の金額を抑えることができるのか?」
について、詳しく見ていきましょう。
③配偶者の税額軽減を最も効果的に利用する方法
今回紹介するモデルケースは次の通りです。
家族構成:父・母・長男・長女
父の財産:1億円
母の財産:0円
この家族の父が亡くなり、一次相続が発生した際に以下の様なパターンで遺産を分割したとします。
➀お母さんが財産を全額相続
➁お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続
➂お母さんは一切財産を相続せず、長男長女だけが財産を相続
それぞれの場合において、
● 一次相続で支払う相続税がいくらになるのか?
● 次にお母さんが亡くなり二次相続が発生すれば、支払う相続税はいくらになるのか?
● この家族の場合どのパターンが一番相続税を安くできるのか?
というところを見ていきましょう。
【パターン➀】お母さんが財産を全額相続
【一次相続の相続税】
父の財産:1億円
基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)
課税対象額:5,200万円(財産-基礎控除)
家族全体の相続税:630万円
各相続人が支払う相続税:
家族全体の相続税は630万円ですが、冒頭でも説明しましたように、
配偶者が財産を相続する場合は、相続する財産の額が『法定相続分』か『1億6,000万円』のどちらか大きい方までの額なら相続税はかかりません。
ですので一次相続でお母さんが全額相続すれば、
『配偶者の税額軽減』を使う旨を記載した相続税の申告書を提出することで、相続税はゼロ円になります。
ではこの場合において、次にお母さんが亡くなって二次相続が発生したときの相続税がいくらになるか見てみましょう。
【二次相続の相続税】
母の財産:1億円
基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)
課税対象額:5,800万円(財産-基礎控除)
家族全体の相続税:770万円
一次相続との違い:
お母さんが亡くなって二次相続が発生したとき、お母さんが持っている財産は、一次相続と同じ1億円ですが、
相続人は子供二人しかいませんので、
● 基礎控除額は4,200万円に下がり、
● 課税対象額は5,800万円に増え、
● 1億円に対する家族全体の相続税は770万円になります。
各相続人が支払う相続税:
1億円の財産を兄弟で1/2ずつ分ければ、負担する相続税も1/2になりますから、
長男・長女はそれぞれ385万円の相続税の支払いが必要になります。
【一次相続と二次相続の相続税の合計】
一次相続では相続税は0円、二次相続では770万円なので、一次二次の合計は770万円ということになりました。
【パターン➁】お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続
【一次相続の相続税】
家族全体の相続税はパターン①の一次相続と同じく630万円です。
各相続人が支払う相続税:
パターン➁では財産を『法定相続分』通りに相続しますので、各自の相続額は次の通りです。
母:5,000万円
長男・長女:各自 2,500万円
そして今回のパターンでは、『家族全体の相続税』630万円を、各相続人が『法定相続分』通りに負担します。
母の相続税:配偶者の税額軽減を使うので0円
長男・長女:各自157万5千円
となりますので、一次相続において家族全体で支払う必要がある相続税は315万円ですね。
【二次相続の相続税】
母の財産:5,000万円
基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)
課税対象額:800万円(財産-基礎控除)
家族全体の相続税:80万円
そしてお母さんが亡くなった際の『家族全体の相続税』は80万円で、
財産を兄弟で1/2ずつ相続した場合、長男・長女は各自40万円の相続税を支払う必要があります。
【一次相続と二次相続の相続税の合計】
一次と二次を合わせると、家族全体で395万円の相続税を支払う必要があります。
【パターン➁の派生】一次相続で母が相続する財産額が二次相続の基礎控除と同額の場合
パターン②において、お母さんが次回の二次相続のことを考えて、4,200万円までしか財産を相続しなければどうなるでしょうか?
【一次相続の相続税】
遺産分割の割合をどのように変えても、最初に計算する『家族全体が支払う相続税額』は変わりませんので、
亡くなった方の財産に対するこの家族全体の相続税額は630万円です。
各相続人が支払う相続税:
お母さんが4,200万円、長男・長女がそれぞれ2,900万円の割合で財産を相続した場合、
一次相続における家族全体の相続税は365万4千円になります。
【二次相続の相続税】
母の財産:4,200万円
基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)
課税対象額:0円(財産-基礎控除)
家族全体の相続税:0円
お母さんが亡くなれば、4,200万円の財産を長男・長女で相続することになるのですが、
この家族の相続税の基礎控除額は4,200万円ですから、課税対象額は0円となり、長男・長女は二次相続において相続税の納税も申告も必要ありません。
【一次相続と二次相続の相続税の合計】
一次と二次を合わせると、支払う相続税の合計額は365万4千円となりました。
パターン➁では設定をさらに細分化をして2つ紹介しましたが、
【パターン➁】お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続
【パターン➁の派生】一次相続で母が相続する財産額が二次相続の基礎控除と同額の場合
この二つのパターンの相続税を比較すると、
パターン➁の相続税:一次相続(315万円)二次相続(80万円)合計395万円
パターン➁の派生の相続税:一次相続(365万4千円)二次相続(0円)合計365万4千円
となるので、一次相続でお母さんが相続する財産額が
● 自身の『法定相続分』である5,000万円相続するか、
● 二次相続の『基礎控除』を考えて4,200万円を相続するか
これらの要素によっても、最終的に支払う相続税額が30万円ほど変わってきます。
ただ、私がお客さんに一次相続の遺産分割方法を提案するとしたら、
「一次相続で二次相続の『基礎控除』ギリギリを狙って遺産分割を行うよりも、
お母さんには少し多めに相続してもらった上で、
● 旅行や趣味にお金を使って貰う
●『生命保険の非課税枠』を利用した節税対策を行う
● 贈与税の基礎控除の110万円を利用して、子供や孫たちに相続したお金を贈与する
というような方法をとれば二次相続の発生までにお母さんの財産を『基礎控除』以下にできますよ。」
という考え方もある事をお伝えするようにしています。
※例えば、一次相続でお母さんに5,000万円を相続してもらい、二次相続の発生までに800万円の財産を減らすことができれば、
一次・二次相続の『家族全体の相続税』の合計は315万円になります。
【パターン➂】お母さんは一切財産を相続せず、長男長女だけが財産を相続
最後のパターンは、お母さんは一切財産を相続せず長男・長女だけが財産を相続した場合です。
【一次相続の相続税】
他のパターン同様、この家族の一次相続における家族全体の相続税は630万円から変更はありません。
各相続人が支払う相続税:
1億円の財産を兄弟2人で1/2ずつ相続した場合、それぞれが支払う相続税は315万円になります。
【二次相続の相続税】
お母さんが亡くなって二次相続が起きた場合ですが、
お母さんは財産がないので、二次相続における子どもたちの相続税は0円になり、相続税の申告・納税は必要ありません。
まとめ
家族構成:父・母・長男・長女
父の財産:1億円
母の財産:0円
今回は、上記のモデルケースを基に、3つのパターンにおける『一次相続と二次相続の相続税額』を紹介してきましたが、
結果どのパターンが一番相続税を抑えることができたのか見てみましょう。
【パターン➀】お母さんが財産を全額相続:
相続税の合計 770万円
【パターン➁】お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続
相続税の合計 395万円
【パターン➂】お母さんは一切財産を相続せず、長男長女だけが財産を相続
相続税の合計 630万円
という結果が出ました。
前回の記事で紹介した田中さんのケースでは、両親がそれぞれ高額な財産を所有していたため、
【一次相続で配偶者が全く財産を相続しない(子供が全額相続)パターン】が一番安かったのですが、
今回モデルケースとして紹介した家族の場合は、
【パターン➁】お母さんが自分の法定相続分のみの財産を相続
の『法定相続分』で分けるパターンが一番相続税が安くなりました。
【パターン➁】では分かりやすく『法定相続分』で分けた場合で説明しましたが、
● 一次相続でお母さんと子供2人が相続する財産額を財産の種類も加味しつつ、
● もっと厳密に計算をして遺産分割すれば、
さらに相続税を下げることができます。
このように『配偶者の税額軽減』を使うことで、得をする家族もあれば、
前回の記事で紹介した相談者さんのように、『配偶者の税額軽減』を安易に使ってしまったことで、1,000万円を超える損失を受ける方もいらっしゃいます。
前回の記事と今回の記事を通して、
「『配偶者の税額軽減』を使うことで、得をするのか損をするかは、
『家族構成』や『夫婦それぞれの財産額・財産の種類』によってガラッと変わってくる」
ということがお分かり頂けたと思います。
一次相続において相続税の申告を相続税専門の税理士に依頼をされたのでしたら、
二次相続を見越した遺産分割の提案や一次二次を通した納税額のシミュレーションを提示してもらえますから、
『配偶者の税額軽減』を使うことで損をすることはないかとは思いますが・・・
最近依頼を受けたお客さんから聞いた話では、
当事務所に来る前に依頼を持ちかけた税理士事務所で、
「うちは第二次相続のことまでタッチすれば、別料金をいただいております」
と言われたそうです。
私はその話を聞いて呆れてしまいました。
相続税専門税理士と言うのであれば、
相続人の中に配偶者がいれば一次・二次相続までをセットと考えて、
「今回の一次相続でどのようにしておけば一次・二次相続を通じて最も納める相続税が安くなるか」
を説明するべきです。
その上で相続人の方が
「今回は相続税を納めるお金がないので、あえて配偶者に相続してもらいます」
と言われましたら、それに従って相続税の申告書を作成すればよいわけです。
一次相続で配分を間違えば、前回紹介した田中さんのように、相続人に大損をさせるのですから、
税理士は絶対に二次相続までを踏まえた説明をしておかなければいけません。
また、相続人の方は、
「『配偶者の税額軽減』を利用する際には、大損することがある」
ということを頭に入れておかれて、
● ご自身で勝手に決めたり、相続に不慣れな税理士に言われるままに利用するのではなく、
● 是非 〝相続専門の税理士〟に一次相続と二次相続までのシュミレーションを出して貰い、
● しっかりと家族皆で納得した上で『配偶者の税額軽減』を活用してくださいね。