【オススメ 】亡くなった親の保険を一括で把握出来る!『生命保険契約照会制度』の概要と手続き方法
今回は、亡くなった親の保険を一括で把握できる『生命保険契約照会制度』の概要と手続き方法についてお話します。
2021年7月から、亡くなった方や認知症を患った方が加入していた保険を一括で調べることができる『生命保険契約照会制度』が始まりました。
この制度により、
「家族がどこの保険会社と契約をしていたのか」という部分が分からなくても、
この制度を取り仕切っている生命保険協会経由で、『生命保険契約照会制度』に加入している全42社の保険会社に一括で照会をかけることで、
家族の保険契約の有無を約2週間という期間で把握できるようになりました。
皆さんもご存知の通り、生命保険金というのは、
● その保険契約の受取人となっている人が、保険会社に対して請求をして初めて、
● 支払った保険料に対するお金を受け取ることができます。
ですので、亡くなった方が生前に、家族のために高額な生命保険に加入していたけれど、
● 当の家族はそのことを誰も知らない、
● 亡くなった方の自宅にも保険契約時の保険証券がない、
という場合、
残された家族は、亡くなった方が契約されていた保険の存在自体を知らないまま、保険の時効(3年)を迎えてしまう・・・
ということがあるのです。
「残された家族が困らないように」と、被相続人の方がせっかく用意してくれていた保険金が、
誰にも受け取られることなく時効を迎えてしまう・・・
こんな悲しいことはないですよね。
それに近年においては、
異常気象などで家が流されたり、土石流などで家が壊されたりといった被害が日本各地で増えており、
私たちや私たちの家族がいつ大規模な自然災害に巻き込まれてしまうか分かりません。
こういった突然の不幸に直面しても慌てなくて済むように、
ぜひ皆さんには今回紹介する『生命保険契約照会制度』の内容を知っていただき、
有効に活用していただければと思います。
ですので今回の記事では、 ➀生命保険契約照会制度制度の概要と利用できる人の条件 ➁制度利用する際の詳しい手続き方法(3ステップ)
について解説をしていきます。
目次
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
①生命保険契約照会制度の概要と利用出来る人の条件
でははじめに、【『生命保険契約照会制度』の概要】と【制度を利用できるケース】【制度を利用できる人の条件】について、
先日、依頼人の方から受けた相談内容を元に見ていきます。
先日、小林家(仮名)の相続人である一成さんから、このような相談を受けました。
「父親の相続が発生したんですが、父が契約していたであろう生命保険の保険証券が見つかりません。」
「父親からは生前に私や私の子供達を受取人にした生命保険に入っている、という話を聞いていたので、生命保険の契約自体はあると思います。」
「ですが父の自宅を探しても、どこにも生命保険に関する書類がないんです。」
「また、父は亡くなる前に入院もしていて、入院保険にも加入しているという話も一度耳にしたのですが、その書類も見つかりません。どうすればいいでしょうか?」
というものです。
こういった話は意外とどこの家庭にもありまして、
● 契約者が保険関係の書類を人目につかない場所にしまい、
● そのまま死亡してしまったり、認知症になってしまうと、
相続人である家族は、必要な書類を見つけるのが非常に難しくなってしまうのです。
これまでの場合、「親の保険証券が見つからない」という方は、
● 亡くなった方との続柄を証明する書類を揃え、
● 保険会社1社ごとに保険契約の有無を確認しなくてはいけませんでした。
ですが、2021年7月から始まった『生命保険契約照会制度』を使えば、保険契約の確認手続きが楽になります。
ⅰ制度の概要
● 生命保険協会に対して必要書類を提出し、
● 照会料金を3,000円支払うことにより、
● 生命保険協会が、この制度に加入している全42社の保険会社に一括で照会をかけてくれます。
亡くなった方の保険契約の有無を少ない手間で簡単に把握できるので、
私個人としては「相続が発生した際には、とりあえずこの制度を利用してみる」というのもありだと思います。
照会制度を利用する際の料金も、1回3,000円とそこまで高額ではありませんからね。
さて、ここまでがこの『生命保険契約照会制度』の概要の大枠部分となります。
ここからは、
● 制度を利用できるケース
● 制度の手続きを行える人は誰か
といった、細かな部分の要件を見ていきます。
ⅱ制度を利用できるケース
『生命保険契約照会制度』は、保険契約を調べたいと思っている方全員が利用できるわけではありません。
この制度が使えるケースは、 ● 照会目的が家族が死亡した場合 ● 家族に認知判断能力の低下があった場合 ● 家族が災害によって死亡、もしくは行方不明となった場合
と決まっています。要は、
● 家族が亡くなったから、亡くなった家族が加入していた保険契約を調べたい
● 家族が認知症を患ってしまった、または、家族が災害によって死亡してしまったから、家族が加入していた保険契約を調べたい
という場合しか、この制度は使えません。
つまり
● 家族は誰も亡くなっておらず、誰も認知機能に問題はないけれど、
● 自分以外の家族が今加入している生命保険の契約を確認したい
という場合、この制度は使えません。
では次に、この制度の手続きを行える人について見ていきましょう。
ⅲ制度を利用できる人の条件
この制度の手続きを行える人は、照会目的毎に異なります。
【家族が死亡した場合】【家族に認知判断能力の低下があった場合】
この記事で両方を解説しますと記事がかなり長くなりますので、今回は【家族が死亡した場合】に限定してお話します。
【家族が死亡した場合に制度を利用できる人】
冒頭の小林家をモデルケースに解説をすると、
照会対象者(一徹さん)が死亡した場合に『生命保険契約照会制度』を利用できるのは、次の三者です。
①照会対象者の『法定相続人』
②照会対象者の法定相続人の『法定代理人』または『任意代理人』
(※法定相続人から直接依頼を受けた弁護士・税理士・司法書士)
③照会対象者の『遺言執行人』
(※照会対象者が生前に指定した、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人)
次の章ではここまでの話を踏まえて、
実際に『生命保険契約照会制度』を利用する際の手続きの流れを、3つのステップに分けて見ていきましょう。
②制度を利用する際の手続き方法(3ステップ)
この制度には2通りの申し込み方法があります。
● オンライン申し込み
● 書面での申し込み
【オンライン申し込み】で手続きを行うためには、多少パソコンのスキルが必要になりますので、
今回は【書面での申し込み】に限定して、手続き方法を詳しく解説をしていきます。
ちなみにパソコンのスキルがあるという方で、
こちらのスライドの内容を見るだけで、「なんとなく手続きの手順が理解できる」という方は、
ぜひこちら『生命保険契約照会制度』の「オンライン申請用」のページリンクから申請手続きを進めてみてください。
紙でのやり取りを挟まない分、【オンライン申し込み】の方が【書面での申し込み】よりもスムーズに手続きが完了しますからね。
ではここからは、『生命保険契約照会制度』の【書面での申し込み】手順について解説していきます。
ⅰ申し込み登録を行う
まず最初に、この「書面での申し込みを行いたい方はこちら」のリンクを、パソコンの場合はクリック、スマホの場合はタップをしてください。
そうしますとこちらのページに移動しますので、
空欄に必要事項を記入していきます。
記入する項目としては、
● 照会代表者の氏名、フリガナ
● 照会代表者の生年月日
● 照会代表者の住所、連絡先
となっていますが、ここでほとんどの方が「照会代表者って何?」という疑問を持たれると思います。
その疑問についてお答えするために、こちらの小林家をモデルに詳しく解説していきます。
まずは下の図を見てください。
こちらは『生命保険契約照会制度』の申請をした後に生命保険協会から送られてくる書類なのですが、
亡くなった小林一徹さんが、死亡日当日に継続している個人保険がある保険会社に◯印がつけられています。
この書類の左上部分に注目すると、「小林一成様」と書かれていますよね。
つまりこの書類は、
● 今回相続で亡くなられた一徹さんが契約している個人保険のうち、
● 長男である一成さんが受取人となっている保険契約が◯印の保険会社にあります
ということを表しているのです。
要するに、『生命保険契約照会制度』は、
被相続人の全ての保険契約を一枚の紙で網羅的に教えてくれるものではなく、
亡くなった一徹さんが死亡日当日に継続している個人保険の内、
● 受取人が長男一成さんになっている保険契約が〇〇生命にあります
● 受取人が次男の二郎さんになっている保険契約が△△生命にあります
● 受取人が配偶者の菊さんになっている保険契約が〇〇生命と△△生命にあります
といったように、照会者ごとに異なった照会結果を通知してくれる制度なのです。
とは言っても、この制度を実施している生命保険協会の立場からすると、
相続人一人一人から「保険契約の有無を教えてほしい」と照会依頼を受けると、
その全員に対して申請書類や書き方の手引き等の資料を個別に送る必要があるので、手間やコストが余分にかかってしまいます。
また照会する相続人側からしても、
各自がバラバラに手続きをすれば、合計で9,000円の手数料が発生するのに対し
3人でまとめて保険契約の照会手続きをすれば、手数料は3,000円で済みます。
そういった観点から生命保険協会としては、
「『生命保険契約照会制度』を利用する場合には、各家庭において代表となる照会者を一人決めて、その人がメインで手続きを行ってください」
とこのように要求しているわけなのです。
さて、ここまでを踏まえた上で、先ほどの申し込みページに戻ります。
今回のモデルケースである小林家では、照会代表者を長男の一成さんにして申し込みを行うことになりました。
ですので、申し込みページの記入欄には、全て照会代表者である一成さんの情報を記入します。
記入が終わり送信ボタンを押すと、
このように受付完了のメッセージが表示されます。
約1週間後、照会代表者である一成さんの自宅に宛てに生命保険教会から申請書類が届きます。
封筒の中には、
● 照会代表者用の「生命保険契約照会依頼 申請書 兼 同意書」
● 照会代表者以外用の「生命保険契約照会依頼 委任状 兼 同意書」
これらが一枚ずつ入っています。
今回の申請では照会代表者以外の人物が二人いるので、
一成さんは照会代表者以外用の書類(委任状 兼 同意書)のコピーを取り、菊さんと二郎さんの自宅に郵送します。
これで書類が相続人全員の手元に届きましたので、ここからは手元に届いた書類を見ながら具体的な書き方について見ていきましょう。
ⅱ届いた書類に必要事項を記入する
【照会者代表用の書類の書き方】
では、まずは照会代表者用の書類の書き方について見ていきましょう。
● 記入日・・・実際にこの書類に必要事項を記入している日付を記入。
● 住所、氏名、フリガナ、生年月日を記入
● 続柄・・・今回照会対象者となる被相続人から見た、自分の続柄に◯印をつけます。
小林家の照会代表者の一成さんは、亡くなった一徹さんから見て子供なので、「子」に丸を付けます。
● 3,000円の支払い方法・・・『生命保険契約照会制度』を郵送でのやり取りする場合、支払い方法はコンビニ払のみなので、最寄のコンビニに◯印を付けておいてください。
支払いを行うための請求書については、申請書と委任状を含めた必要書類を保険協会に送付した後に、照会代表者の自宅に送られてきますので、その用紙を持って指定のコンビニで支払いを行ってください。
照会代表者の太枠部分の記入が終われば、次はその下の同意事項をしっかりと読んで、同意できる場合はチェックをしてください。
次は裏面に照会対象者の情報を記入します。
● 照会事由・・・今回のモデルケースは一徹さんの死亡による保険照会なので、「対象者が死亡したため」にチェックを入れて被相続人の死亡日を記入します。
これで照会代表者用の書類の書き方は終わりです。
次は照会代表者以外の方の書類の書き方について見ていきます。
【照会者代表以外用の書類の書き方】
照会代表者以外の方の書き方も先ほどとほぼ同様です。
● 記入日・・・実際にこの書類に必要事項を記入している日付を記入
● 住所、氏名、フリガナ、生年月日を記入
● 続柄・・・今回照会対象者となる被相続人から見た、自分の続柄に◯印をつける
モデルケース小林家の場合、
菊さんは紹介対象者(一徹さん)から見て「配偶者」
二郎さんは紹介対象者(一徹さん)から見て「子」
となるので、それぞれ続柄に丸を付ける事になります。
後は記載されている同意事項をしっかりと読んで、
照会代表者に一切の権限を委任することに了解している場合には、
● 照会代表者の名前
● 照会代表者との続柄
これらを記入します。
同意事項に目を通す際は、一番重要な④の部分にしっかりと目を通しておいてください。
この④の部分には
「私は照会代表者が、私のほか、他の照会者に係る生命保険契約の有無を同時に照会した場合に、貴会が照会代表者に対してすべての照会者ついての照会結果を回答することに同意します」
と書かれています。
これはつまり、
● 複数の相続人がいる家族が、一人の照会代表者を決めて『生命保険契約照会制度』を利用する場合、
● 照会代表者は他の人の照会結果についても見ることができる
ということです。
「それでもいいよ」という相続人の方は、
● 他の同意事項にも目を通して、
● 照会代表者の名前と照会代表者との続柄を記入してください。
しかし、
「自分が受取人になっている保険契約の有無を他の相続人に見られたくない」
という方は、この同意事項を了解することができませんので、
自分一人を照会代表者として、一から手続きを進める事になります。
これで照会代表者以外の方の書類の書き方は終わりです。
ここまで終わりましたら、後はもう少し。
ⅲ添付書類をそろえる
照会代表者である一成さんは、
● 生命保険契約照会依頼 申請書 兼 同意書
● 生命保険契約照会依頼 委任状 兼 同意書
● 照会代表者本人確認書類・・・次の内、いずれかのコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート、福祉手帳、住民票、印鑑登録証明書)
● 関係を示す戸籍書類、又は法定相続情報一覧図の写し
● 照会対象者の死亡診断書のコピー
これらを添付して、「一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所」に郵送します。
添付書類については数点注意が必要なポイントがあるので、もう少し詳しく解説します。
➀相続人と被相続人の関係を示す戸籍書類は、照会者と亡くなった方との続柄によって必要書類が違ってきますので、生命保険協会の手引きをよく確認するようにしてください。
小林家の場合、亡くなった一徹さんは
「菊さんから見て夫」「一成さん、二郎さんから見て親」となるので、
● 照会者全員の現在の戸籍謄本
● 照会対象者の死亡した日の記載のある除籍謄本
これらが必要となります。
➁戸籍関係の書類の代わりに、『法定相続情報一覧図の写し』を提出する場合には、
法務局で正式に認証を受けた後の写しを提出するようにしてください。
『戸籍関係の書類』や『法定相続情報一覧図』の集め方については、こちらの記事で解説しておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
➂添付する書類に関しては、『照会者の名前』『現在住んでいる住所』『亡くなった方との関係性』が分かればいいので、
● 戸籍に記載されている本籍地やマイナンバー
● 健康保険証の保険者番号
などの個人を特定できるような部分は必ず黒塗りを行った上で提出するようにしてください。
必要書類を全て郵送できれば、後は先ほどお話したように、保険協会からコンビニ支払い用の振込用紙が送られてきますので、
● 振込用紙を持って最寄りのコンビニに行き、3,000円の手数料を支払えば、
● だいたい2週間ほどで照会代表者の家に照会者全員分の照会結果が届きます。
相続人の方達は、
● 照会結果を確認し、自分が受取人となっている生命保険契約がどの保険会社にあるのかが確認できれば、
● 各保険会社の窓口に連絡を入れて、保険金を受け取るための手続きを進めて下さい。
まとめ
今回の記事では、2021年の7月から利用が始まった『生命保険契約照会制度』の概要と手続きの進め方についてお話しました。
冒頭でも触れましたが、生命保険金というのは、
● その保険契約の受取人となっている人が、保険会社に対して請求をして初めて、
● 支払った保険料に対するお金を受け取ることができます。
ですので、
● 残された家族が、亡くなった方が契約されていた保険の存在自体を知らないまま保険の時効である3年を迎えてしまうと、
● もうその保険金は受け取ることができません。
亡くなった方は残される家族のために保険金を支払ってきたのに、その思いや努力が家族に伝わらないなんて悲しすぎますよね。
何が起きるか分からないご時世ですから、今回解説した『生命保険契約照会制度』のことを頭に入れておいていただければ、もしもの時の有効な手だてになるかと思います。