【重要】人生100年時代の必須知識!相続税の障害者控除を徹底解説!
相続税には、障害者の方が故人の財産を相続する場合、
その方が納める相続税から一定の金額を直接控除することができる『相続税の障害者控除』という制度があります。
実際にこの『相続税の障害者控除』を利用することで受けられる控除の金額は、下記の式を使って計算をします。
もう少し具体的に見てみましょう。
● 亡くなった方の子供が50歳で、身体障害をお持ちの場合、
● 85歳から相続開始日の子供の年齢50歳を引き、
● それに10万円を掛けます。
結果、障害者控除を受けられる金額は350万円となります。
この350万円という控除額に対して、いまいちピンとこない方もいらっしゃるでしょうが、この障害者控除の最大のポイントは、
『本来納めるべき相続税額から、一定額を控除することができる』という部分なのです。
つまり、亡くなった方の財産額から控除を行うもの(『相続税の基礎控除』や『債務・葬式費用』など)とは違い、
「各相続人の確定した相続税額から直接一定額を控除できる」という部分がものすごく大きいのです。
しかもこの『相続税の障害者控除』は、
● 障害をお持ちの方の相続税額が50万円で、控除額が350万円だった場合、
● 余った部分の控除額は、障害者である法定相続人を扶養している方(配偶者や直系血族、及び兄妹・姉妹、その他3親等内の親族)の相続税額から控除することも可能ですし、
● 障害者控除を適用して相続税額がゼロ円になれば、その方は相続税の申告をする必要もありません。
また『相続税の障害者控除』は、その名前から「障害者手帳の交付を受けている方のみが受けられる制度」と思われがちなのですが、
●『障害者手帳』の交付を受けていなくても、『要介護認定』を受けている方が、住所地にある市区町村役場で『障害者控除対象者認定書の発行申請』を行うことで、
●『相続税の障害者控除』を受けることができるのです。
厚生労働省が公表している、平成30年厚生労働白書では、
「現在日本国民の約7.6%が何らかの障害を抱えており、その割合は今後高齢化が進むにつれて増加していく」と言われています。
そのため今回の記事は、
● 現在障害を抱えている方はもちろんのこと、
● その家族の方や、まだ障害をお持ちでない方も、
「将来自分に必要になる情報」と思いながら、記事の内容を見ていただければと思います。
具体的な内容としては
➀相続税の障害者控除の概要
②制度を利用できる人の要件
➂たとえ障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定を受けている方が障害者控除を受けるための要件
➃障害者控除の重要ポイントである、障害者控除の金額を使いきれない場合の取り扱いと、障害者控除を一次相続・二次相続で2回使う場合の取扱い
これらについて詳しく解説を行っていきます。
目次
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
①相続税の障害者控除の概要
ⅰ概要
『相続税の障害者控除』とは
● 障害者の方が個人の財産を相続する場合、
● その方が納める相続税から、一定の金額を直接控除することができる、という制度です。
● 亡くなった方が障害を抱えていたとしても、
● 相続人の方達が障害を持っていない場合には、『相続税の障害者控除』は使えません。
次に、『障害者控除』を利用する際の実際の計算式について見てみましょう。
ⅱ障害者控除額の計算式
【一般障害者の場合】
● 障害者の方が85歳になるまでに、家族に相続が発生した場合、
● 満85歳から相続が発生した時点における相続人の年齢を引き、
● そこに、一般障害者に該当する方は10万円(特別障害者に該当する方は20万円)をかけた金額が、
●『障害者控除』として相続人の相続税額から直接控除できる金額となります。
冒頭でもお話しましたが、「相続人の相続税額から一定金額を直接控除できる」というのは、とても大きな節税効果があるのです。
どういうことか、実際にこちらの家族を具体例に見てみましょう。
こちらの一家は父親は既に亡くなっており、今回母親の相続が発生しました。
● 相続人は、45歳の長男一人で、長男は身体障害を抱えています。
● この場合、長男は相続税の申告に際し、障害者控除を使い、400万円までの相続税額を直接控除することが可能となります。
相続人が子供一人の場合、6,600万円の財産を相続した際にかかる相続税額が400万円なので、
結果的に長男は、実質6,600万円分の財産について、1円の税金も支払うことなく相続することが出来るというわけです。
【特別障害者の場合】
先程のモデルケースでは、長男を『一般障害者』という取り扱いで計算をしましたが、長男が『特別障害者』であった場合についても見てみましょう。
『特別障害者』である場合、85歳ー45歳×20万円=800万円までの税額控除を利用することが可能です。つまり、
● 相続人が子供一人の場合、
● 8,600万円の財産を相続した際にかかる相続税額が800万円なので、
● 長男は、実質8,600万円分の財産について、1円の税金も支払うことなく相続することが出来るというわけです。
さて、『相続税の障害者控除』の効果を理解して頂いたところで、次は『相続税の障害者控除』を計算する上で基準となる、
『一般障害者』と『特別障害者』の定義について見ていきましょう。
ⅲ『一般障害者』と『特別障害者』の定義
『相続税の障害者控除』の取り扱い上、一般障害者と特別障害者は下の表のように定義されています。
細かな要件まで解説を行うと、記事の時間が長くなりますので、 今回は省略させていただきますが、
『相続税の障害者控除』を利用される方は、上の表を参考に、
「自分や他の相続人は一般・特別どちらのケースに該当するのか?」という部分をしっかりと確認しておいてください。
【相続人の中に『成年被後見人』の方がいる場合】
また、相続人の中に『成年被後見人』の方がいる場合、その方は相続税法上において障害者控除の対象となる『特別障害者』に該当します。
成年後見制度における『成年被後見人』とは、
● 家庭裁判所において「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にあるもの」として、審判を受けた方のことを指すので、
● 成年後見制度を利用されている方は、『相続税の障害者控除』も利用できる。ということを覚えておいてください。
ⅳ『相続税の障害者控除』を適用して相続税が0円になる場合の取り扱い
先ほどのモデルケースで見た長男のように、
● 母親から6,600万円の財産を相続し、
● 自分が支払う相続税の金額が400万円、
● それに対する『相続税の障害者控除』も400万円で、
● 結果、相続税額が0円になる場合、この長男は果たして相続税の申告が必要になるのでしょうか。
答えとしては、
『障害者控除』を適用して相続税額が0円にな場合、その方は相続税の申告をする必要はありません。
【相続税が0円でも申告が必要な場合】
配偶者の税額軽減:
亡くなった方の配偶者の方なら、最低でも1億6000万円までの財産を非課税で相続できる
小規模宅地等の特例:
亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、一定の要件を満たす相続人が相続した場合、
その土地の330平方メートルまでを80%引きの価格で相続できる、
多くの方が勘違いしやすいポイントとして、上記の特例制度を使い、結果相続税が0円になった場合に、相続税の申告をしない方がいらっしゃいますが、この場合においては、相続税の申告が必要となります。
なぜなら、これらの特例制度を利用するためには、「相続税の申告をする」という条件があるからです。
ですが、今回の記事のテーマである『相続税の障害者控除』については、「相続税の申告をする」という条件はありません。
ですので、
● 自分が支払う相続税額が、『相続税の障害者控除』を利用することで0円になった場合には、
● 相続税の申告は必要ない、ということも覚えておいて下さい。
【障害者控除を適用しても相続税が残る場合】
では、『相続税の障害者控除』を使った上で、まだ納めるべき相続税額が残っていた、
この場合の取り扱いはどうなるのかと言いますと、当然相続税の申告と納税を行う必要があります。
申告書を提出する際には、
● 相続開始日において相続人が障害者であったことを証明する書類(『身体障害者手帳のコピー』など)を添付をすれば、
● 問題なく『相続税の障害者控除』を受けることができます。
さて、これで相続税の障害者控除に関する概要部分の解説は終わりです。
では次は、この制度を受けることができる人の詳しい要件について見ていきましょう。
②制度を利用出来る人の要件
要件➀財産を取得する障害者が法定相続人であること
具体的にこちらの佐藤家をモデルに見ていきましょう。
●菊さんの相続が発生した場合、
●菊さんの財産を相続できる『法定相続人』となるのは、子供である一成さんと二郎さんです。
そのため、法定相続人である二郎さんが障害を抱えていた場合は、相続税の障害者控除は問題なく利用可能ですが、
遺言書によって財産の遺贈を受けた篤さんが障害を抱えていた場合は、
篤さんは菊さんの法定相続人ではありませんので、相続税の障害者控除を使うことは出来ません。
しかし、
● 菊さんの生前に菊さんと篤さんの間で養子縁組が行われていれば、
● 篤さんは菊さんの実子となり、『相続税の障害者控除』を使うことが可能となります。
この、「相続が発生した時に、誰が法定相続人になるのか」というポイントや、「孫や子供の配偶者を養子にする際の注意点」などは、
下記の記事で詳しく解説をしておりますので、気になる方はリンクからご覧になってみてください。
要件②障害者自身が相続や遺贈によって財産を取得する
この『相続税の障害者控除』には、
障害者自身の相続税を控除しても、控除額に余りが出る場合、
障害者である法定相続人の扶養者(配偶者や直系血族、及び兄妹・姉妹、その他3親等内の親族)の相続税額から控除することができる
● 障害者である相続人の相続税額が50万円で控除額が350万円だった場合、
● 余った部分300万円の控除額を、扶養者の相続税から控除することができます。
ですが、この控除額の共有は『障害者である相続人が何らかの財産を取得して初めて適用される』のです。
ですので、「二郎さんが重度の身体障害を抱えているから、二郎さんの手続き関係の負担を減らそう」と、
一成さんが一度、菊さんの財産のすべてを相続した上で、
「『相続税の障害者控除』の共有を受け、その後必要な都度、二郎さんにお金を渡そう」と思っても、
二郎さんが何も財産を相続していなければ、そもそもこの制度自体が使えません。
ですので、この点には十分注意をしておいてください。
要件➂相続開始日において日本国内に住所があること
『相続税の障害者控除』を利用したいと思っても、
● 亡くなった方と法定相続人の方(障害者)が、相続開始日において日本に住所がない場合、
●『障害者控除』の適用を受けることはできません。
ですが、下のスライドの要件を満たしている方でしたら、制度の適用は可能ですので、該当する方はチェックをしておいてください。
要件➃財産を取得する人が相続開始日において障害者であること
● 被相続人の相続が発生した当日において、療育手帳や障害者手帳を所有している、
● もしくは、65歳以上で障害者であると市区町村長の認定を受けている人に関しては、
『相続税の障害者控除』を利用することが可能です。
ですが、相続開始日において障害者手帳などを所有していなくても、
● 相続税の申告書を提出する時点で障害者手帳などの交付を受けている、
または、
● 障害者手帳などの交付申請を行っており、その上で、
● 「続開始日において、該当する相続人が障害者手帳の交付を受ける程度の障害があったと認める」という内容の、医師の診断書を手に入れ、
● それら書類のコピーを申告書に添付することで、問題なく制度の利用が可能となります。
③要介護認定を受けている方が障害者控除を受ける為の要件
さて、ここまでで、『相続税の障害者控除』を受けることができる人の4つの要件を見てきましたが、実はこの制度は、
● 療育手帳や障害者手帳を持っていない方でも、
● 65歳以上で、要介護1~5までに認定されており、
● さらに下図の『障害者控除等対象者認定基準』に該当していれば、
『相続税の障害者控除』の適用を受けることができます。
ですので、「上記の基準を満たしている」という方は、
自分が住んでいる住所を管轄する市町村役場で、『障害者控除対象者認定書』の申請・交付を受けられることをお勧めします。
しかし、要介護認定を受けている方が『相続税の障害者控除』を受けられるかの認定基準については、各自治体によって若干異なりますので、
『障害者控除対象者認定書』の申請・交付を行う方は、事前にお住まいの自治体に確認をしてから申請を行ってください。
さてこれで、『相続税の障害者控除』の概要と、『障害者控除を受けることができる方の各種要件』についての解説は終わりです。
④障害者控除の金額を使い切れない場合の取り扱い
では、ここからは、先ほど『相続税の障害者控除』を受けることができる人の要件2つ目でも触れました、
『相続税の障害者控除』の重要ポイント【障害者控除の金額を使い切れない場合の取扱い】について、
複数のモデルケースを使って具体的に見ていきましょう。
改めて復習ですが、『相続税の障害者控除』には、
● 障害者である相続人の相続税額よりも、障害者控除の金額の方が大きい場合、
● 余った部分の控除額は、障害者である法定相続人の扶養者(配偶者や直系血族、及び兄妹・姉妹、その他三親等内の親族)の相続税額から控除することができる。
【モデルケース1】
具体的なイメージをしやすいように、こちらの佐藤家をモデルに見てみましょう。
今回亡くなった菊さんは、
● 不動産3,000万円、
● 預金3,500万円、合計6,500万円の財産を所有していました。
財産額6,500万円から、相続税の基礎控除4,200万円を引いた後の課税対象額は、2,300万円です。
あとはこの金額を基に、それぞれの相続税額を計算するのですが、
詳しい計算方法はこちらの記事で解説しておりますので、気になる方は、チェックをしてみてください。
計算の結果、一成さんと二郎さんの相続税額は
● 各自122万5,000円、
● 二人合わせて250万円となりました。
【二郎さんの相続税】
● 二郎さんには250万円の障害者控除がありますので、
● 相続税額122万5,000円から250万円を引いて、二郎さんの相続税額はゼロになります。
その上で二郎さんの障害者控除額は、まだ127万5,000円部分が使われていません。
この残額については、障害者の扶養義務者(配偶者や直系血族、及び兄妹・姉妹、その他3親等内の親族)の相続税額から控除をすることが可能です。
【一成さん(扶養義務者)の相続税】
ですので、
● 一成さん(扶養義務者)の相続税額122万5,000円から、
● 障害者控除の残額127万5,000円を引いて、
● 一成さんの相続税額も0になります。
【モデルケース2】
ではもう一つのケース、
【亡くなった方の配偶者が障害を抱えている場合、『配偶者の税額軽減』と『障害者控除』は併用ができるのか】について見てみます。
まず結論から申しますと、『配偶者の税額軽減』と『障害者控除』の併用は問題なく利用可能です。
ただし、
●『配偶者の税額軽減』を利用するには、相続税の申告が必要となりますので、
●『障害者控除』との併用で最終的に支払う相続税が0円になったとしても、必ず相続税の申告をするようにしてください。
またその上で、『障害者控除額』を使いきれなかった場合においては、扶養義務者との共有も可能です。
では、実際の計算の流れを見てみましょう。
今回亡くなった夫は、
● 不動産5,000万円、
● 預金5,000万円、合計で1億円の財産を所有していました。
1億円から、相続税の基礎控除4,200万円を引いた後の課税対象額は5,800万円です。
相続税の計算の結果、
● 妻と長女の相続税額は各自385万円で、
● 一家全体に課される相続税額は770万円となります。
その上で、実際の財産配分は、配偶者である妻が多くの財産を相続しましたので、
それに比例して相続税額(770万円)の負担額も変化し、
● 妻:570万円、
● 長女:200万円、となりました。
その上で妻は、
● 亡くなった方の配偶者なら最低でも1億6,000万円までの財産を非課税で相続できる『配偶者の税額軽減』を使い、
● 自身が支払う相続税額は0になりました。
ですが、
● 特別障害者に該当する妻にはまだ200万円の障害者控除が残っており、
● この残額は、障害者の扶養義務者(配偶者や直系血族、及び兄妹・姉妹、その他3親等内の親族)の相続税額から控除をすることが可能です。
ですので、
● 妻の扶養義務者である長女の相続税200万円から、障害者控除の残額200万円を引いて
● 長女の相続税額も0になりました。
⑤障害者控除を1次相続・2次相続で2回使う場合の取り扱い
では次は、この記事の最後の項目である、
【『相続税の障害者控除』を一次相続・二次相続で2回使う場合の取り扱い】について見ていきましょう。
● 過去に障害者控除を受けている場合には、
● 2回目以降の相続について使える障害者控除額には制限が設けられます。
具体的には、下図の計算式で試算した内の『少ない方の金額』が、二次相続において使える障害者控除額の上限となります。
先ほどの佐藤家をモデルケースに見ていきましょう。
【1次相続で使える障害者控除の額】
今回亡くなった一徹さんは、
● 不動産5,000万円、
● 預金4,000万円、合計で9,000万円の財産を所有しておりました。
財産額9,000万円から、相続税の基礎控除4,800万円を引いた後の課税対象額は4,200万円です。
相続税の計算の結果、
● 菊さんの相続税額は265万円
● 一成さん、次郎さんの相続税額は各自107万5,000円で、
一家全体に課される相続税額は480万円となります。
● 実際の財産配分は3人均等に相続をしましたので、
● それに比例する相続税額は、各自160万円になります。
その上で菊さんは、
● 亡くなった方の配偶者なら最低でも1億6000万円までの財産を非課税で相続できる、『配偶者の税額軽減』を使い、
● 自身が支払う相続税額は0になりました。
一般障害者に該当する二郎さんも
● 400万円の障害者控除を使い、
● 相続税額160万円から400万円を引いて相続税額が0になります。
この時点で二郎さんの障害者控除は、まだ240万円が残っていますので、
二郎さんの扶養義務者である一成さんの相続税額160万円から障害者控除の残額240万円を引いて、
一成さんの相続税額も0になりました。
ですので、この一次相続の際に残った二郎さんの障害者控除額は、80万円となります。
【2次相続で使える障害者控除の額】
それから月日が流れ、一次相続から20年が経ち菊さんに相続が発生しました。
● この時、次郎さんの年齢は65歳ですので、
● 通常の障害者控除額の計算式に当てはめると、利用可能な障害者控除額は200万円となります。
ですが二郎さんは、
● 20年前の一次相続の時に相続の時に、既に障害者控除を使っていますので、
● 今回の二次相続において二郎さんが使える障害者控除額の上限は、上図の➀と②を比べたうちの『少ない方の金額』です。
つまり、
● 一次相続時の残額、80万円が二郎さんが使える控除額の上限となります。
このように、『相続税の障害者控除』は、
一次相続・二次相続どちらの時においても控除額をフルに使えるというわけではありませんので、この点については注意をしておいて下さい。