相続の初回相談から申告書の提出・納付までの流れ
当事務所では、初回相談から申告書の作成まで全てのご依頼を代表税理士:秋山が担当。
国税局・税務署勤務42年の実績と豊富な知識でお客様をサポート致します!
相続税申告の流れ
1.相談予約
まずは、お電話または予約フォームから初回相談のご予約をお願いいたします。
➡初回相談無料
➡土・日・祝日も通常営業(定休日:月 ※祝日の場合は営業)
2.初回相談
初回相談では、お客様から伺ったお話の内容を元に
➡遺産総額の概算をお伝えし、
➡相続税が掛かるかどうか、
➡当事務所にご依頼頂いた場合の料金を提示させて頂きます。
初回相談で伺う内容
- 亡くなった方の家族構成(相続人の人数や亡くなった方との関係)
- 遺産の概要(どんな財産があるのか、現状分かっている財産額、不動産の数や場所など)
- 相続についてのお悩み
- お客様のご意向(遺産分割の方法など)
など
初回相談にお持ちいただきたい書類
- 固定資産税の納税通知書(あれば)
- 相続財産の概要(メモ等でOKです)
ご相談にあたって
私共は、お客様に真摯に向き合い、相続に関するお悩みや不安を解決したいと思っています。
お客様の実情に沿った解決策をご提案するために、
- 亡くなった方や
- お客様、及びご家族様の
- プライバシーに関わるようなことまで
お尋ねすることになります。
お話しにくい内容もあるかと存じますが、不安やお困りの点など、あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談頂けたら幸いです。
もちろん、伺った内容は守秘義務を徹底し、決して他言致しません。
3.正式なご依頼
➡依頼の意思が固まりましたら、
➡お電話かメールにてご連絡を下さい。
➡もちろん、相談当日にご依頼を頂いてもOKです!
正式なご依頼を受けましたら、
- 今後の流れと
- お客様に収集して頂く必要書類について
ご説明をさせて頂きます。
「相談をしたら必ず依頼をしないといけない」と言う事は一切ございませんし、
依頼をしないからと言って、相談料が発生することもありませんのでご安心下さい。
当事務所のサービスや料金について、ご家族と話し合ってから決めて頂いて大丈夫です。
相続税申告の料金はこちらからご確認いただけます。
4.必要書類の収集
相続税の申告書作成においては、お客様ご自身に
- 亡くなった方の財産や
- 債務・お葬式の費用を把握して頂き、
- それに関連する書類の収集をお願いしております。
・固定資産税評価証明書・戸籍謄本・預金通帳の写し・証券会社の取引明細書等の写し・生命保険証書の写し など
➡どんな物が財産なのか?
➡どうやって把握すればいいのか?
➡どんな書類が必要なのか?
➡どうやって書類を集めればいいのか?
こういったことは丁寧に説明をさせて頂きます。
後日質問したいことができた場合は、遠慮なさらずにご連絡ください!
また、亡くなった方の書類を整理している中で「これは財産に関係ある?それとも関係ない?」と判断が難しいものが出てくることがございます。
お客様ご自身で要・不要の判断をされますと、申告漏れなどの原因になる場合がございますので、判断が難しい資料は当事務所へご提出ください。
財産の把握方法はこちらから
5.必要書類の送付、又はご持参
➡財産の把握ができ
➡必要書類が揃いましたら
➡当事務所へご提出をお願い致します。
提出方法は
- ご持参
- 郵送
- メールなど
お客様のご都合の良い方法でOKです!(※原本が必要な書類についてはご持参又は郵送をお願いしております)
財産目録の作成
まずは国税・税務署勤務42年の実績と知識をもとに、
➡財産の評価を行い
➡提出頂いた書類を税務調査官目線で調査し
➡名義預金と疑われるような要素はないかなどを慎重に確認します。
そのうえで、
➡相続財産として計上する必要の有無を判断し
➡財産目録を作成致します。
遺産分割方法のご提案
➡どの様に遺産を分割すれば相続税が安くなるのか
➡二次相続(次に起こる相続)を踏まえた税額のシュミレーションを提示させて頂き、
➡お客様のご意向やご家族様の状況に沿った遺産分割方法をご提案させて頂きます。
相続税は「誰が」「どれだけ」財産を相続するのかによって税額が大きく変わってきます。
しかしながら、相続と言うものは税額よりもお客様やご家族様のお気持ちが大切ですので、税額にとらわれずにお気持ちをお聞かせください。
そのうえで、お客様やご家族様に最良の分割方法をご提案させて頂きます。
6.遺産分割協議
➡相続人の方全員で遺産分割協議を行って頂き
➡その結果を当事務所にお知らせ下さい
遺産分割はその後のご家族の関係性に大きく影響してくる場合があります。
当事務所からご提案した遺産分割方法も参考にしつつ、ご家族皆さんが納得できるまで話し合いを重ねる事をお勧めします。
遺産分割協議の注意点はこちらで纏めておりますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
遺産分割協議書の作成
お客様からご連絡を頂いた遺産分割協議の結果を元に、遺産分割協議書を作成いたします。
➡作成した遺産分割協議書の内容に間違いがないかご確認頂き
➡間違いがなければ、遺産分割協議書に相続人様全員の実印を押印し
➡当事務所へご提出ください。
相続税申告書の作成・提出
遺産分割協議書を元に相続税申告書を作成します。
➡申告書はお客様にも内容をご確認頂き、
➡問題がなければ押印をして当事務所へ返送をして下さい。
➡当事務所で最終確認をしたうえで税務署に申告書を提出いたします。
初回相談から相続税申告書提出までは平均3か月程(※1)となっておりますが、
☑申告期限が過ぎている、
☑間近に迫っている場合、
優先して対応させて頂きますのでご安心下さい!(※2)
優先対応をご希望の場合は、初回相談時に財産の内容が分かる詳細な書類をご準備下さい。詳細はこちら。
(※1 当事務所では、ご依頼を頂いた順番に係わらず、
そのため、ご依頼を引き受けた時期や抱えている案件の状況によっては、
(※2 ご相談者様と同じ時期に申告期限を迎える案件を多く抱えている場合は、ご依頼をお断りさせて頂く可能性がございます。)
納付書のお渡し
申告が完了しましたら、以下の物をお客様へお渡しいたします。
☑装丁した相続税申告書の控え
☑相続税の納付書
☑申告書作成料の請求書
申告書の控えは紛失などをされないよう、大事に保管をして下さい。
また、この時点で当事務所に料金をお支払い頂くことになりますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。
7.相続税の納付
➡相続人様それぞれがご自身で相続税の納付をして頂きましたら、
➡納付書の控えのコピーを当事務所へお送りください。
申告書を提出したからといって、すぐに相続税を納付する必要はありません。
相続税の納付は、相続税の申告期限内(相続発生から10か月)に行えばOKです。
契約完了
納付書の控えのコピーを当事務所にお送りいただけましたら、契約完了となります。
アフターフォロー
相続税の申告が完了した後も、次に起こる相続(二次相続)の相続税対策や贈与に関する相談など、どうぞお気軽にご相談下さい!
また、もし税務調査に選ばれてしまった場合、当事務所で責任をもって対応をさせて頂きますのでご安心下さい。